局所排気装置を設置する際には、義務付けられている届出があります。有害物質から作業員の安全と健康を守るためにも必要なものですので、しっかり把握しておきましょう。ここでは、局所排気装置を設置するときに必要な届出について詳しく解説していきます。
局所排気装置の設置・移転・変更の際には、工事開始の30日前までに労働基準監督署に届け出ることが労働安全衛生法によって義務付けられています。届け出が必要な問題が発生した場合は、工事の40日前までに必要書類の提出が求められます※。
参照元:筑波大学_局所排気装置の届出と点検 (https://anzenkanri.tsukuba.ac.jp/?page_id=32356)
届出には記載する内容が決められています。図面や適用書が必要となるので、漏れのないようにひとつずつ確認していきましょう。
届出の提出には、局所配置装置の図面とプッシュプル型換気装置の図面が必要です。それぞれの配置図と系統線図が基本になります。配置線には、ダクトの径や長さなどを書き込んでおくと、排気量や圧力と圧力変化などの計算が分かりやすくなります。
適用書には、有機溶剤等処理対象や局所排気を行うべき物質の名称を記入します。処理の段階では、作業工程に関することを記入します。記入事項は、局所排気装置の設計値・フードの形式・設置ファンの使用・空気清浄装置の除塵装置の方式などです。
設計にあたって行った計算については、別の計算書に記載して提出します。
計算書には、排気量や圧力、圧力の変化など、設計にあたって計算したものを記入して提出します。
設置届は、労働安全衛生法で定められた書式に沿って記入します。事業の名称と種類、人数、設置場所、工事期間や計算の概要など、基本的な情報を記入しましょう。
図面・適用書・計算書・設置届のほかに、該当作業を行う場所の平面図・工場と周囲の関係・有害物質を抑える方法などを記入して提出します。
局所排気装置を設置する際には、いくつかの書類の提出が必要です。局所排気装置を設置する際はもちろん、局所排気装置を転出・排気する際にも届け出は必要です。必要な書類の提出を忘れないように、どの届出をいつ提出しなければならないのか把握しておいてください。
局所排気装置の届出は、設置業者に相談することもできます。当サイトでも排気装置メーカーを紹介していますので、参考にしてみてください。
それぞれ排気装置の設置場所が違えば、機器の導入の際に検討するべきポイントも変わってきます。ここでは「製造現場」「研究現場」「塗装現場」それぞれの設置場所に合わせて、排気装置メーカー3社をご紹介します。
導入を考えている場所と排気装置の特徴を見比べて、自社に合った排気装置選びの参考になさってください。