局所排気装置の不備があると、労働基準監督署の調査が入る可能性があります。そのため、局所排気装置の不備に対する労働基準監督署による調査の種類や防ぐ方法を把握しておきましょう。
労働基準監督署による調査の一つは、定期監督です。これは、「地方労働行政運営方針」に基づいて都道府県が選定した企業に、計画的に調査に入るものです。
調査は、労働基準法や労働安全衛生法といった法令に違反していないかを見るためのものです。
局所排気装置に関しては、設置、移転、変更(主要構造部分)などがあった場合には、工事開始の30日前に労働基準監督署へ届け出をしなければならないため、注意が必要です。
そのほか、届け出が必要となる事案がある際には、工事開始の40日前には書類をそろえておき、提出しなければならないため、早めに書類などの確認をしておくと良いでしょう。
局排設備の不備がある場合は、労働基準監督署による調査なのかでもこの定期監督で指摘されることが多いです。
労働災害が発生した場合に行われる調査が、災害時監督です。労働災害がなぜ起こったのか、といった原因を究明するとともに、再発防止に取り組みます。
申告監督は、労働者から申告があった場合に行われる監督です。この場合、給与の未払いや休日に関することだけでなく、安全基準についての申告も考えられます。
そのため、局排設備の不備などがあり、従業員に健康被害がもたらされた場合には、申告監督となる場合があります。
労働基準監督署の調査が入った場合には、有機溶剤や特化物の人体に及ぼす作用などの健康面での注意や、有機溶剤や特化物などの区分表示はきちんとできているか、衛生法に違反していないかなどといった点が見られます。
局所排気装置の不備を防ぐには、届け出をきちんと出していることが重要です。そのため、ひとまず届け出を不備なく出しているかどうかを確認するようにしましょう。
局所排気装置の届け出が必要なのは設置、移転、変更に関してです。
一見すると大したことはない、と感じるかもしれませんが、必要書類は、機械等設置・移転・変更届・局所排気装置摘要書・局所排気装置計算書・排気系統図・排気ファンの製品図面などが必要になります。
局所排気装置の定期点検や検査を行うことで、安心して使用できます。
また、定期的に検査をすることによって不具合やトラブルのリスクが低くなり、労働基準監督署による定期監督でも不備を指摘されることがなくなるでしょう。
局所排気装置は保守管理が重要であり、検査の記録も3年間は保持することとなっています。
局所排気装置は法令で設置が義務付けられているだけでなく、保守管理の観点から定期自主検査も必要とされています。
定期自主検査を怠らずにすることによって安全が保たれ、労働基準監督署の調査でも、不備を指摘されることがなくなるのではないでしょうか。
局所排気装置を設置した際には、労働基準監督署に不備を指摘されたくないからというだけでなく、従業員の安全のためにも、必ず定期検査を実施するようにしてください。
当サイトではおすすめの設置業者をまとめているので、そちらも参考にしてみてください。
それぞれ排気装置の設置場所が違えば、機器の導入の際に検討するべきポイントも変わってきます。ここでは「製造現場」「研究現場」「塗装現場」それぞれの設置場所に合わせて、排気装置メーカー3社をご紹介します。
導入を考えている場所と排気装置の特徴を見比べて、自社に合った排気装置選びの参考になさってください。