ここでは、排気装置における排気口の役割や排気口を設置するにあたり気を付けたいポイントなどを解説しています。
排気装置は工場などで発生した有害ガスなどを、そこで働くスタッフなどが吸い込まないように屋外へ排出する装置です。排気装置は、有毒物質などを含む空気の吸引口にあたるフード、フードから吸引した空気を排気口へ送るダクト、空気中に含まれる有毒物質を浄化する空気清浄装置、フードから吸引した空気を排気口から排出するためのエネルギーを生み出すファン、空気清浄装置で浄化された空気を屋外へ排出する排気口で構成されます。つまり、排気口の役割は、浄化された空気を工場などから排出することです。
排気装置の排気口は、ルールに従い設置しなければなりません。特定化学物質障害予防規則第七条四(局所排気装置等の要件)で、排気口の設置場所は以下のように定められています。
排気口は、屋外に設けられていること。
同規則第七条の2の三で、プッシュプル型換気装置についても同じように定められています。
引用:e-GOV法令検索「特定化学物質障害予防規則(昭和四十七年労働省令第三十九号)」
有機溶剤中毒予防規則第十五条(換気装置の性能等)の二(排気口)も、排気口の設置方法について定めています。具体的には以下の通りです。
事業者は、局所排気装置、プッシュプル型換気装置(第二章の規定により設けるプッシュプル型換気装置をいう。以下この章、第十九条の二及び第三十三条第一項第六号において同じ。)、全体換気装置又は第十二条第一号の排気管等の排気口を直接外気に向かつて開放しなければならない。
同規則第十五条(換気装置の性能等)の二の2では以下のように定められています。
事業者は、空気清浄装置を設けていない局所排気装置若しくはプッシュプル型換気装置(屋内作業場に設けるものに限る。)又は第十二条第一号の排気管等の排気口の高さを屋根から一・五メートル以上としなければならない。ただし、当該排気口から排出される有機溶剤の濃度が厚生労働大臣が定める濃度に満たない場合は、この限りでない。
引用:e-GOV法令検索「昭和四十七年労働省令第三十六号有機溶剤中毒予防規則」
つまり、有機溶剤を使用する施設に局所排気装置等を設置する場合、排気口を外気へ向かい開放することを求められます。さらに、空気清浄機を設けていない場合は排気口の高さを屋根から1.5m以上にしなければなりません(有機溶剤の濃度が一定の基準に満たない場合を除く)。
排気装置の排気口は、施設内から屋外へ空気を排出する役割を担います。設置にあたっては、排気口を外気に向かって開放することや屋根から1.5m以上にすることなどを求められます。ルールを守り設置することが重要です。
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それぞれ排気装置の設置場所が違えば、機器の導入の際に検討するべきポイントも変わってきます。ここでは「製造現場」「研究現場」「塗装現場」それぞれの設置場所に合わせて、排気装置メーカー3社をご紹介します。
導入を考えている場所と排気装置の特徴を見比べて、自社に合った排気装置選びの参考になさってください。