排気装置を設置するときは騒音に注意が必要です。ここでは、騒音の環境基準と排気装置の騒音対策を紹介しています。
騒音にかかる環境基準は地域の類型により異なります。療養施設・社会福祉施設などが集合で設置されている地域など(類型:AA)の基準値は昼間50デシベル以下、夜間40デシベル以下、もっぱら住居の用に供されている地域(類型:A)と主に住居の用に供されている地域(類型:B)の基準値は昼間55デシベル以下、夜間45デシベル以下、住居と商業・工業などの用に供されている地域(類型:C)の基準値は昼間60デシベル以下、夜間50デシベル以下です。地域の類型は都道府県知事が指定します。
ただし「A地域で2車線以上の車線を有する道路に面している地域」と「B地域で2車線以上の車線を有する道路に面している地域およびC地域で車線を有する道路に面している地域」は基準値が異なります。前者の基準値は昼間60デシベル以下、夜間55デシベル以下、後者の基準値は昼間65デシベル以下、夜間60デシベル以下です。
また、幹線道路と近接するエリアは、上記の基準値が適用されません。このエリアにおける基準値は昼間70デシベル以下、夜間65デシベル以下です。
排気装置の騒音(気流音)は、サイレンサーの設置で抑えられる可能性があります。注意点は、音の発生源に蓋をするなどの騒音対策は使用できないケースが多いことです。空気の流れを妨げず騒音を防ぐ対策が求められます。具体的な方法として、多孔板の内部に吸音材を設置したサイレンサーの活用などが考えられます。詳しくは設置業者などに相談するとよいでしょう。
排気装置に防音材を設置することでも騒音を抑えられる可能性があります。サイレンサーと組み合わせて騒音を抑えることも可能です。一方だけで騒音を基準値以下に抑えられないときに検討するとよいでしょう。使用する防音材や防音材の設置方法はケースで異なります。具体的な騒音対策は、設置業者などに相談が必要です。
排気装置のメンテナンスを怠ると、騒音が発生することがあります。ダクトの中に汚れが溜って異常な振動音が発生することや排気装置の部品が劣化して異常な運転音が発生することなどがあるからです。これらによる騒音は、清掃や部品の交換でおさまる可能性があります。騒音を発生させないため、定期的なメンテナンスを心がけましょう。
環境基本法などに基づき、騒音の基準値が定められています。排気装置を設置するときは、騒音に十分な注意が必要です。排気装置の騒音は、サイレンサーや防音材を設置することで抑えられる可能性があります。また、騒音を発生させないように、定期的なメンテナンスに取り組むことも重要です。
当サイトではおすすめの設置業者をまとめているので、そちらも参考にしてみてください。
それぞれ排気装置の設置場所が違えば、機器の導入の際に検討するべきポイントも変わってきます。ここでは「製造現場」「研究現場」「塗装現場」それぞれの設置場所に合わせて、排気装置メーカー3社をご紹介します。
導入を考えている場所と排気装置の特徴を見比べて、自社に合った排気装置選びの参考になさってください。