ここでは、局所排気装置設置の例外規定の内容・条件、設置しない場合の対応方法などを紹介します。
有機溶剤業務での局所排気装置の設置に関しては、設置をしなくても良い、いわゆる適用が除外となるケースもあります。
この2つの条件に関しては、適用除外認定を受けることができます。ここでの消費量とは、使用する量ではなく蒸発する量を指しているため、注意してください。
さらに、適用除外には第2条で定めるものと、第3条で定めるものがあります。適用除外を判断するものと除外される項目が異なるため、チェックしておきましょう。
局所排気装置を設置しない場合であっても、全体換気装置や呼吸用保護具を使用しましょう。
全体換気装置とは、作業場内の空気が常に同じであり続けないように、換気をして空気を入れ替えるという装置です。また、呼吸用保護具に関しては、臨時に行う業務や短時間の業務、発散面が広い業務を行う場合で局所排気装置等を設置しない場合、使用させなくてはならないと定められています。
有機ガス用防毒マスクが主に用いられますが、マスクには有効時間があるため、時間に注意しながら使用しましょう。
局所排気装置は、有機溶剤を取り扱う業務には必須とされていますが、実際には有機溶剤を取り扱う業務を行う場合でも、適用除外とされるケースもあります。第2条と第3条があり、それぞれ判断するのが事業者か労働基準監督署かの違いがある点を理解しておきましょう。
第3条の適用除外で労働基準監督署長が認めたケースのほうが、除外とされる内容が多くなっていますが、局所排気装置に関しては第2条であっても適用除外の範囲とされています。
ただし、きちんと換気を行う、呼吸用保護具を装着するなどの対策を忘れずに行いましょう。
当サイトではおすすめの設置業者をまとめているので、そちらも参考にしてみてください。
それぞれ排気装置の設置場所が違えば、機器の導入の際に検討するべきポイントも変わってきます。ここでは「製造現場」「研究現場」「塗装現場」それぞれの設置場所に合わせて、排気装置メーカー3社をご紹介します。
導入を考えている場所と排気装置の特徴を見比べて、自社に合った排気装置選びの参考になさってください。